「実家の裏山や敷地内にあるお墓、このまま放っておいて大丈夫だろうか」そう感じたことはありませんか?
「個人墓地」と呼ばれるこうしたお墓は、一般的な霊園のお墓とは違い、名義や手続きの仕組みが特殊なため、墓じまいをしたくても何から手をつければよいか分からず、不安を抱える方が多いでしょう。実は、個人墓地の墓じまいは正しい手順さえ押さえれば、決して難しいものではありません。
この記事では、個人墓地の墓じまいの手続きや費用相場、名義人不明時の対応などをわかりやすく紹介します。個人墓地の墓じまいを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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個人墓地の基礎知識|みなし墓地・無許可墓地との違い

個人墓地の墓じまいを進めるには、まず「個人墓地」がどのような法的位置づけにあるのかを理解しておくことが大切です。この章では、次の2つの観点から基礎知識を整理します。
- 個人墓地とみなし墓地の違い
- 無許可墓地に該当する場合とは
いずれも、墓じまいの手続きをスムーズに進めるための前提知識となるので、順番に確認していきましょう。
個人墓地とみなし墓地の違い
個人墓地とは、寺院・自治体・民間霊園ではなく、個人が所有する土地に建てられたお墓のことです。「田舎の裏山や田畑の一角に先祖代々のお墓がある」というケースがこれにあたります。
現在の法律(墓地、埋葬等に関する法律)では、都道府県知事の許可を受けた寺院・自治体・公益法人でなければ墓地を経営できないと定められています。しかし、この法律が施行された昭和23年(1948年)5月31日より前から使われていた墓地については、当時の許可を受けていれば、現在の法律でも許可を受けたものと「みなす」とされています。
つまり、古くからある個人墓地の多くは「みなし墓地」として扱われ、引き続き使用できる仕組みです。
参照:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」
無許可墓地に該当する場合とは
一方で、法律施行前から存在していたにもかかわらず、当時の許可を得ていなかった墓地は「無許可墓地」とされ、法律上の扱いが異なります。無許可墓地のままでは、改葬(墓じまいに伴う遺骨の移動)の手続きを進められない可能性が高いです。
ただし、悪意なく先祖代々受け継がれてきたケースがほとんどのため、必要な資料を自治体に提出し、承認を受けることでみなし墓地として認めてもらえる場合もあります。
自分の家のお墓がどちらに該当するかは、お墓がある自治体の窓口で「墓地台帳」を確認するとわかります。墓じまいを検討する際は、早い段階で確認しておくと安心です。
【手順】個人墓地の墓じまいの流れ

個人墓地の墓じまいは、一般的な霊園のお墓と比べて手続きが簡単だといわれています。理由は、墓地の管理者がほかでもない自分自身(または家族)であるためです。ここでは、墓じまいの流れを4つのステップで紹介します。
- 改葬先を決める
- 改葬許可申請書を取得する
- 閉眼供養・墓石の解体工事を行う
- 遺骨を新しい納骨先へ納骨する
それぞれのステップについて、順番に詳しく見ていきましょう。
1.改葬先を決める
墓じまいでは、今のお墓から取り出した遺骨を別の場所へ移して供養することになります。これを「改葬」と呼び、新しい納骨先を「改葬先」といいます。
主な改葬先は以下の通りです。
| 改葬先 | 特徴 |
|---|---|
| 永代供養墓 | 寺院や霊園が遺骨を管理・供養する。費用を抑えやすい。 |
| 納骨堂 | 屋内施設に遺骨を安置する。天候を気にせずお参りしやすい。 |
| 新しいお墓 | 従来と同様の形式で供養を続けられる。 |
| 樹木葬 | 樹木や草花のそばに埋葬する。自然に還るイメージで人気。 |
| 散骨 | 遺骨を粉状にし、海や山へまく。手元に遺骨は残らない。 |
| 手元供養 | 遺骨の一部または全部を自宅で保管する。 |
改葬許可の申請には改葬先の情報が必要となるため、手続きを進める前に、家族と相談しながらある程度候補を決めておくとよいでしょう。
なお、散骨や手元供養を選ぶ場合は、遺骨をすべて移すのか一部を残すのかによって、その後の改葬手続きの進め方が変わることもあるため、事前に自治体や石材店に確認しておくと安心です。
2.改葬許可申請書を取得する
改葬先の目星がついたら、お墓がある市区町村役場で「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入します。
一般的な霊園墓地では、墓地管理者への署名・捺印の依頼が必要になりますが、個人墓地の場合、墓地管理者は土地の所有者である自分自身であることがほとんどです。そのため、この署名・捺印の手続きも自分で行えるケースが多く、比較的スムーズに進められます。
申請の際には主に次のような書類が必要です。
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | お墓がある市区町村役場 |
| 埋蔵証明書(埋葬証明書) | 現在のお墓(自分が管理者の場合は自己証明できることが多い) |
| 受入証明書 | 改葬先の施設 |
必要書類は自治体によって多少異なる場合があるため、事前に役場へ確認しておくと安心です。書類が受理されると「改葬許可証」が発行されます。
参照:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
3.閉眼供養・墓石の解体工事を行う
改葬許可証を取得したら、石材店に墓石の解体・撤去工事を依頼します。工事を依頼する石材店は、複数社から見積りを取り、費用や対応を比較して選ぶとよいでしょう。特に、次のような場合は工事費用が割高になりやすいといわれています。
- お墓までの道が狭く、重機が入りにくい
- 山あいなど、立地の条件が厳しい
- 一区画に複数の墓石が並んでいる
こうした条件に当てはまる場合は、あらかじめ石材店に現地の状況を伝え、見積りに反映してもらうと安心です。工事が完了すると、遺骨を取り出して受け取ることになります。
工事の前には、お墓に宿るとされる魂を抜くための「閉眼供養(へいがんくよう)」という儀式を行うのが一般的です。菩提寺がある場合は菩提寺に依頼し、ない場合は僧侶派遣サービスを利用する方法もあります。
4.遺骨を新しい納骨先へ納骨する
最後に、取り出した遺骨と改葬許可証を持って改葬先へ納骨します。改葬先によっては、納骨の際に「開眼供養(かいげんくよう)」という魂入れの儀式を行うケースもあるようです。
改葬先が遠方にある場合や、直接持参するのが難しい場合には、遺骨を郵送する「送骨」というサービスも選択肢の一つです。事前に改葬先が送骨に対応しているか確認しておくと、無理なく手続きを進められます。
納骨まで完了すれば、個人墓地の墓じまいの一連の手続きは終了です。
名義人(墓主)が不明な場合の対応

個人墓地では、墓地の名義人(墓主)が数代前のまま更新されておらず、誰に相談すればよいか分からないというケースも少なくありません。この章では、次の2つの観点から対処法を紹介します。
- 墓地台帳で確認する方法
- 親族間で合意形成するポイント
名義人が分からないからといって墓じまいを諦める必要はありません。順番に確認していきましょう。
墓地台帳で確認する方法
個人墓地の名義人や管理者の情報は、お墓がある自治体の役所に保管されている「墓地台帳」で確認できます。墓地台帳には、墓地の名称・所在地・広さのほか、運営者や管理者の情報が記載されています。
墓地台帳を確認しても名義人の特定が難しい場合は、次のような方法も併せて試すとよいでしょう。
- お墓の近隣に長く住んでいる方に尋ねる
- 地域の事情に詳しい地元の石材店に相談する
- 菩提寺がある場合は、檀家名簿を確認してもらう
古い個人墓地では、名義人がすでに亡くなっているケースも多くあります。その場合は、次に紹介する親族間の合意形成と並行して、役所へ相談しながら手続きを進めることになります。
親族間で合意形成するポイント
名義人が分からない・すでに他界している場合、墓じまいの手続きを進めるには、親族間で合意を形成しておくことが欠かせません。名義人を明確にしないまま独断で手続きを進めると、後々のトラブルにつながることもあるためです。
合意形成を進める際は、次のような点を意識するとスムーズです。
- 墓じまいを検討している理由を丁寧に説明する
- 費用負担の割合について事前に話し合っておく
- 改葬先の候補についても親族の意向を確認する
こうしたプロセスを踏まえたうえで、役所の窓口に相談しながら手続きを進めると、無理なく墓じまいを実現できるでしょう。
無許可墓地だった場合の対応方法

墓地台帳を確認した結果、自分の家のお墓が「無許可墓地」だと分かるケースもあります。無許可墓地のままでは、基本的に改葬の手続きを進められません。
ただし、法律が施行された昭和23年(1948年)5月31日より前から存在していたお墓であれば、必要な書類を自治体に提出し、承認を受けることで「みなし墓地」として認めてもらえることがあります。
手続きの大まかな流れは次のとおりです。
- お墓がある自治体の窓口へ相談する
- 墓地が法律施行前から存在していたことを示す資料を集める
- 資料を添えて承認申請を行う
このうち、手順2の「資料集め」でつまずく方が少なくありません。証明資料としては次のようなものが代表的です。
- 菩提寺の古い檀家名簿
- 先祖代々の戸籍謄本や除籍謄本
- 古い写真や地域の記録
これらは、菩提寺や本籍地の役所に問い合わせることで取得できる場合があります。資料が手元にない、あるいはどこを調べればよいか分からない場合は、地域の事情に詳しい石材店や自治体の窓口に相談すると、手がかりが見つかることもあります。
個人墓地の墓じまいにかかる費用相場

個人墓地の墓じまいでは、大きく分けて次の3つの費用が発生します。
| 費用項目 | 費用相場 |
|---|---|
| 墓石の撤去費用 | 20万円程度〜 |
| 閉眼供養のお布施 | 3万円〜10万円程度 |
| 新しい納骨先の費用 | 5万円〜250万円程度 |
それぞれの内訳を詳しく見ていきましょう。
墓石の撤去費用
墓石を撤去し、区画を更地に戻す工事にかかる費用です。石材店に依頼するのが一般的で、1平方メートルあたり10万円〜15万円程度が目安とされています。遺骨の取り出しも併せて依頼する場合は、別途3万円〜5万円程度の追加費用がかかることもあります。
個人墓地の場合、墓地管理者への名義変更手数料や書類発行費用が発生しないぶん、諸手続きにかかる費用は抑えやすいです。
ただし、墓石の解体・撤去費用自体は、立地条件や工事の難易度によって変わります。重機が入りにくい立地では工事費が割高になることもあるため、複数の石材店から見積りを取って比較することをおすすめします。
閉眼供養のお布施
墓石の解体工事の前に行う「閉眼供養」で、僧侶に渡すお布施の費用です。相場は3万円〜10万円程度とされ、普段の法要と同程度の金額を目安にするとよいといわれています。
菩提寺がある場合は菩提寺に依頼し、ない場合は僧侶派遣サービスを利用する方法もあります。派遣サービスでは料金が明朗な場合が多く、お布施の金額に迷う方には検討しやすい選択肢です。
なお、これまでお世話になった寺院の檀家を離れる場合には、「離檀料」として別途費用がかかることもあります。個人墓地の場合は寺院との関わりがないケースも多く、その場合は離檀料は発生しません。
新しい納骨先の費用
改葬先として選ぶ供養方法によって費用は大きく異なります。
| 改葬先 | 費用相場 |
|---|---|
| 一般墓所 | 80万円〜250万円程度 |
| 永代供養墓 | 5万円〜150万円程度 |
| 樹木葬 | 20万円〜80万円程度 |
| 納骨堂 | 10万円〜150万円程度 |
| 散骨 | 5万円〜70万円程度 |
| 手元供養 | 数百円〜50万円程度 |
費用を抑えたい場合は、永代供養墓や散骨が選ばれる傾向にあります。ただし、他の方との合祀(複数の遺骨をまとめて供養すること)になるケースもある上に、後から遺骨を取り出せなくなる点には注意が必要です。家族の意向も踏まえ、慎重に検討しましょう。
個人墓地の相続(継承)と税金の扱い

個人墓地は、通常の相続財産とは異なる扱いを受けます。この章では、次の2つの観点から整理します。
- 祭祀財産としての承継
- 相続税・固定資産税の扱い
墓じまいを検討する前提として、これらの情報も押さえておきましょう。
祭祀財産としての承継
個人墓地は、一般のお墓と同じく「祭祀財産(さいしざいさん)」として扱われます。祭祀財産とは、位牌やお墓などの祖先を祀るために必要な財産のことで、通常の遺産分割の対象にはなりません。
そのため、個人墓地の名義変更(承継)は、遺産分割協議とは別に祭祀を主宰する人(祭祀承継者)を決めたうえで進めることになります。祭祀承継者は、民法の規定では被相続人の指定や慣習によって決まるとされていますが、実際には遺産分割協議の中で話し合って決めるケースも多いようです。
名義変更の手続きは、お墓がある自治体の窓口で行います。個人墓地の場合、土地の「所有権」の名義変更となるため、一般的な霊園の「使用権」の名義変更とは手続きがやや異なる点にも注意しましょう。
参照:e-Gov法令検索「民法」
相続税・固定資産税の扱い
祭祀財産は、相続税がかからない非課税財産に分類されています。そのため、個人墓地を承継する際に相続税が発生することは基本的にありません。
また、登記上の地目が「墓地」となっている場合は、固定資産税も課されないとされています。個人墓地を維持している間は、税金面での負担が少ない点は安心材料といえるでしょう。
ただし、無許可墓地など「みなし墓地」として認められていない土地は、祭祀財産ではなく通常の土地として扱われ、相続財産に含まれる可能性があります。この場合、相続税や固定資産税が発生することもあるため、自分の家のお墓がどちらに該当するか、事前に確認しておくことが大切です。
参照:国税庁「No.4108 相続税がかからない財産」
e-Gov法令検索「地方税法」
墓じまい後の土地の扱いと売却の可否

墓じまいが完了した個人墓地の土地は、そのままでは自由に売買できません。現在の法律では、墓地の運営が認められているのは自治体・寺院・公益法人などの団体に限られており、個人間で「墓地」としての土地を売買することは想定されていないためです。
ただし、墓地としての形式を廃止した土地であれば、通常の土地として売却できます。具体的には、まずお墓がある自治体の窓口に相談し、地目を「墓地」から変更する「廃止届」の手続きを行う流れです。
なお、個人墓地の土地は複数の親族が関わっているケースも多く、売却をめぐって親族間トラブルに発展することもあります。名義人一人の判断で進めるのではなく、事前に親族間でしっかり話し合っておくことが、後々のトラブルを防ぐポイントです。
土地の境界が曖昧なまま放置されているケースもあるため、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
個人墓地の墓じまいに関するよくある質問
最後に、個人墓地の墓じまいを検討している方からよく寄せられる質問をまとめました。
- 個人墓地の墓じまいは誰に相談すればいいですか?
- 個人墓地の墓じまいにかかる期間はどれくらいですか?
- 名義人が亡くなっている場合、誰が手続きを進めればいいですか?
- 無許可墓地だと墓じまいができませんか?
- 墓じまいの費用は誰が負担するべきですか?
- 個人墓地の墓じまいは霊園の墓じまいより簡単ですか?
- 墓じまい後の遺骨はどうすればいいですか?
- 個人墓地の土地は墓じまい後にどうなりますか?
気になる項目から確認してみてください。
個人墓地の墓じまいは誰に相談すればいいですか?
まずは、お墓がある自治体の窓口に相談するとよいでしょう。改葬許可申請の手続きについて案内を受けられます。
また、墓石の解体工事については石材店への相談が必要です。閉眼供養を依頼する菩提寺がある場合は、早めに連絡しておくと日程調整がスムーズです。
名義人が不明な場合や無許可墓地の可能性がある場合も、まずは自治体の窓口が最初の相談先になります。
個人墓地の墓じまいにかかる期間はどれくらいですか?
一般的には、改葬先を決めてから納骨まで2〜3ヶ月程度が目安とされています。
ただし、名義人の特定に時間がかかる場合や、無許可墓地としての証明資料を集める必要がある場合は、半年以上かかることもあります。
名義人が亡くなっている場合、誰が手続きを進めればいいですか?
祭祀承継者を決めたうえで、その方が手続きを進めるのが一般的です。
祭祀承継者は、故人の指定や慣習によって決まるとされていますが、実際には親族間の話し合いで決めるケースも多いようです。
まずは墓地台帳で名義人を確認し、必要に応じて名義変更の手続きを行ってから、改葬許可申請へ進みましょう。
無許可墓地だと墓じまいができませんか?
無許可墓地であっても、墓じまいができないわけではありません。
法律施行前から存在していたことを証明できれば、「みなし墓地」として認めてもらい、通常どおり改葬手続きを進められる場合があります。
墓じまいの費用は誰が負担するべきですか?
法律上、明確な決まりがあるわけではありませんが、一般的には墓地の承継者が負担するケースが多いといわれています。
ただし、総額が高額になりやすいため、兄弟や親族などで分担して負担する場合も少なくありません。
個人墓地の墓じまいは霊園の墓じまいより簡単ですか?
比較的簡単だといわれています。
理由は、墓地管理者が土地の所有者である自分自身であることが多く、改葬許可申請の署名・捺印などの手続きを自分で完結できるためです。
ただし、名義人が不明な場合や無許可墓地に該当する場合は、確認や証明の手間がかかることもあります。
墓じまい後の遺骨はどうすればいいですか?
永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨・手元供養など、さまざまな選択肢があります。費用や供養の形は方法によって異なるため、家族の意向を確認しながら選ぶとよいでしょう。
個人墓地の土地は墓じまい後にどうなりますか?
墓地としての形式を廃止する手続き(廃止届)を行えば、通常の土地として扱われるようになり、売却も可能になります。
ただし、個人墓地の土地には複数の親族が関わっているケースも多く、売却の是非をめぐって意見が分かれることもあります。
まとめ
個人墓地の墓じまいは、墓地管理者が自分自身であることが多いため、一般的な霊園と比べて手続きが進めやすいです。まずは改葬先を決め、改葬許可申請書を取得するところから始めましょう。
一方で、名義人が不明だったり、無許可墓地に該当していたりする場合は、自治体の墓地台帳を確認し、早めに窓口へ相談することが大切です。費用や相続・税金の扱いについても事前に把握しておくと、家族間での話し合いがスムーズに進みます。
「笑顔の墓じまい」では、個人墓地ならではのお悩みにも寄り添いながらサポートしています。まずは現状を確認するところから、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
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