墓じまいを進めるなかで、「改葬許可申請って何をすればいいの?」と戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
必要な書類が複数あるうえ、自治体ごとに書式や対応が異なるため、何から手をつければよいか分かりにくく感じてしまうものです。
この記事では、改葬許可申請の基本知識と併せて、必要書類や手続きの流れ、注意しておきたいポイントを紹介します。改葬許可申請の進め方が分からず困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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改葬許可申請の基本知識

改葬許可申請は、墓じまいを進めるうえで欠かせない行政手続きです。ここでは、申請の意味と申請場所を紹介します。
- 改葬許可申請の意味と法律上の位置づけ
- 申請先となる自治体
それぞれ詳しく見ていきましょう。
改葬許可申請の意味と法律上の位置づけ
改葬許可申請とは、遺骨を今のお墓や納骨堂から別の場所へ移す「改葬」を行うために、自治体から許可を得るための手続きです。
法律上、許可を受けずに遺骨を別の場所へ移すことはできません。無許可で遺骨を移動させた場合、法律違反にあたるおそれがあります。
改葬許可証は、墓じまいの際に取り出した遺骨を新しいお墓や納骨堂へ納める段階で必要になる書類です。
参照:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
福岡市「改葬許可申請の手続きについて」
申請先となる自治体
改葬許可申請は、現在遺骨を納めているお墓や納骨堂がある市区町村役場に対して行います。
「新しいお墓がある自治体に申請するのでは」と誤解されがちですが、申請先は現在の墓地・納骨堂の所在地です。
- 現在のお墓:東京都〇〇区 → 申請先:東京都〇〇区役所
- 新しいお墓:大阪府〇〇市 → 申請先は変わらず東京都〇〇区役所
申請先を間違えると手続きがやり直しになるため、事前に現在のお墓の所在地の自治体窓口を確認しておきましょう。
参照:京都市「改葬許可申請の手続について」
大阪市旭区「改葬許可書の申請方法について」
改葬許可申請に必要な書類

改葬許可証の交付には、複数の書類をそろえる必要があります。ここでは、基本の必要書類と代理で申請する場合に追加で必要な書類を紹介します。
- 改葬許可申請書・埋蔵証明書・受入証明書
- 代理申請の場合に必要な書類
それぞれ詳しく見ていきましょう。
改葬許可申請書・埋蔵証明書・受入証明書
改葬許可証の交付には、「改葬許可申請書」「埋蔵証明書」「受入証明書」の3種類の書類が必要です。
それぞれの書類の内容は次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | ◾️改葬する遺骨の情報などを記入する ◾️自治体の窓口やホームページで入手できる |
| 埋蔵証明書 | ◾️遺骨が埋蔵されていることの証明書 ◾️現在の墓地・納骨堂の管理者から発行してもらう |
| 受入証明書 | ◾️遺骨を受け入れる旨の証明書 ◾️改葬先の墓地・納骨堂の管理者から発行してもらう |
申請書の書式は自治体ごとに異なるため、現在のお墓がある市区町村のホームページから最新の様式をダウンロードして使いましょう。
代理申請の場合に必要な書類
墓地使用者本人以外が申請を代行する場合は、委任状や承諾書といった追加書類が必要になります。
代理申請のパターンごとに必要な書類は次のとおりです。
| パターン | 必要書類 |
|---|---|
| 墓地使用者の代理人が申請する場合 | 委任状 |
| 墓地使用者以外が申請者になる場合 | 承諾書 |
窓口では本人確認・代理人資格の確認が行われるため、身分証明書もあわせて持参しておくと安心です。
参照:京都市「改葬許可申請の手続について」
大阪市旭区「改葬許可書の申請方法について」
改葬許可申請の流れと手続き

必要書類がそろったら、実際に申請の手続きを進めます。ここでは、申請から改葬許可証を受け取ったあとまでの流れを紹介します。
- 申請から改葬許可証交付までのステップ
- 改葬許可証を受け取ったあとの流れ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
申請から改葬許可証交付までのステップ
改葬許可証は、必要書類をそろえて役場の窓口に提出することで交付されます。
申請から交付までの主な流れは次のとおりです。
- 改葬先の墓地・納骨堂から受入証明書を発行してもらう
- 現在の墓地・納骨堂の管理者から埋蔵証明書を発行してもらう
- 改葬許可申請書に必要事項を記入する
- 必要書類をそろえて、現在のお墓がある市区町村役場の窓口に提出する
- 改葬許可証の交付を受ける
自治体によっては、窓口へ行かなくても郵送やオンラインで申請できる場合があります。事前に自治体のホームページで対応状況を確認しておくとよいでしょう。
申請書の提出から交付までには数日かかることが多いため、余裕を持ったスケジュールを組んでおくことも大切です。
参照:京都市「改葬許可申請の手続について」
大阪市旭区「改葬許可書の申請方法について」
改葬許可証を受け取ったあとの流れ
改葬許可証を受け取ったら、現在のお墓の管理者と改葬先の管理者、それぞれに提示する必要があります。
改葬許可証交付後の流れは次のとおりです。
- 現在のお墓・納骨堂の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出す
- 改葬先のお墓・納骨堂の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を納める
改葬許可証は、「遺骨を取り出す」「遺骨を納める」どちらの場面でも必要になる書類です。紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
複数の遺骨をまとめて改葬する場合は、遺骨1体ごとに改葬許可証が必要になる点にも注意が必要です。
参照:京都市「改葬許可申請の手続について」
改葬許可申請にかかる費用

改葬許可申請にかかる費用の内訳は次のとおりです。
- 改葬許可申請書:無料〜1,000円程度(自治体によって異なる)
- 埋蔵証明書:300円〜1,500円程度(発行する墓地・納骨堂によって異なる)
- 受入証明書:改葬先の墓地・納骨堂によって金額が異なる
これらはあくまで書類の発行手数料であり、墓石の解体・撤去費用や新しい供養先の費用は含まれていません。改葬許可申請にかかる費用自体は数千円程度で済むことが多いですが、墓じまい全体では別途まとまった費用がかかる点に注意しましょう。
改葬許可申請で気をつけたいこと

改葬許可申請では、書類の不備や改葬先の違いによって、手続きがスムーズに進まないことがあります。ここでは、事前に知っておきたい注意点を紹介します。
- 書類の様式・記入時の注意点
- 改葬先によって必要書類が変わるケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
書類の様式・記入時の注意点
申請書の様式が古いと窓口で受理されないことがあるため、最新の様式を使うことが大切です。
記入時に気をつけたいポイントは次のとおりです。
- 埋蔵証明書は、現在の墓地・納骨堂の管理者に最新の様式で発行してもらう
- 死亡者の情報で分からない項目があっても、空欄にせず「不明」と記入する
- 記入内容に不備があると再提出が必要になる場合がある
書類に不安がある場合は、提出前に役場の窓口へ確認してもらうと手戻りを防げます。特に、寺院や霊園が独自の様式で埋蔵証明書を発行しているケースでは、役場が求める記載項目を満たしているか事前にすり合わせておくと安心です。
改葬先によって必要書類が変わるケース
改葬先を散骨にする場合は、遺骨を埋蔵しないため、改葬許可証が原則不要になる点に注意が必要です。
改葬先ごとの必要書類の違いは次のとおりです。
- 新しいお墓・樹木葬・納骨堂:改葬にあたるため、改葬許可証が必要
- 散骨:埋蔵にあたらないため、改葬許可証は原則不要(自治体によって対応が異なる)
改葬先によって手続きが変わるため、改葬先を決める段階で、必要な書類も一緒に確認しておくとスムーズです。散骨を選ぶ場合でも、散骨業者から埋葬証明書のコピーを求められることがあるため、あわせて確認しておきましょう。
参照:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
改葬許可申請に関するよくある質問
最後に、改葬許可申請についてよく寄せられる質問にお答えします。気になる項目から確認してみてください。
- 改葬許可申請は郵送やオンラインでもできる?
- 改葬許可証は申請から何日くらいで届く?
- 死亡者の情報(本籍・死亡年月日など)が分からない場合はどうする?
- 遺骨が複数体ある場合、申請は何回必要?
- 手元供養にする場合も改葬許可証は必要?
順番に見ていきましょう。
改葬許可申請は郵送やオンラインでもできる?
自治体によって対応が異なり、窓口申請のみのところもあれば、郵送やオンラインに対応しているところもあります。
郵送の場合は返信用封筒や切手が必要になることが多く、オンライン申請ができない自治体もあります。事前に、現在のお墓がある市区町村のホームページで対応状況を確認しておきましょう。
改葬許可証は申請から何日くらいで届く?
改葬許可証の交付までは、3日〜1週間程度かかるのが一般的です。自治体によっては10日ほどかかる場合もあります。
石材店による墓石の解体・撤去工事の予定などから逆算し、余裕を持ったスケジュールで申請することをおすすめします。
死亡者の情報(本籍・死亡年月日など)が分からない場合はどうする?
分からない項目があっても、空欄のままにせず「不明」と記入して提出します。古いお墓で情報が分からないことは珍しくないため、分かる範囲の情報を記入すれば問題ありません。
不安な場合は、事前に役場の窓口へ相談しておくと安心です。
遺骨が複数体ある場合、申請は何回必要?
改葬許可証は遺骨1体ごとに必要になるのが原則です。そのため、複数体を改葬する場合は、その体数分の申請書と証明書をそろえる必要があります。
自治体によっては、まとめて申請しても手数料が変わらない場合もあるため、窓口で確認しておくとよいでしょう。
手元供養にする場合も改葬許可証は必要?
遺骨を自宅で手元供養する場合、改葬許可証は原則不要です。改葬許可証は、遺骨を他のお墓や納骨堂に移す場合に必要な書類のためです。
ただし、将来的に別の場所へ改葬する可能性がある場合は、念のため自治体に確認しておくと安心です。
まとめ
改葬許可申請は、遺骨を別の場所へ移す「改葬」を行うために欠かせない行政手続きです。
改葬許可証の交付には、「改葬許可申請書」「埋蔵証明書」「受入証明書」の3種類の書類が必要で、申請先は現在遺骨があるお墓や納骨堂の市区町村役場です。
申請から交付までは3日〜1週間程度かかることが多いため、墓石の解体・撤去や改葬先での納骨のスケジュールを踏まえ、余裕を持って準備を進めることが大切です。
書類の様式や記載内容に不備があると再提出になることもあるため、不安な点は事前に役場の窓口へ確認しておきましょう。
改葬許可申請の進め方に不安がある方も、一つひとつ手順を踏んでいけば、落ち着いて手続きを終えられるはずです。
墓じまいや改葬許可申請のことで迷いや不安があれば、笑顔の墓じまいへお気軽にご相談ください。
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